少額からはじめられることが魅力的なソーシャルレンディングですが、これは副業にあたってしまうのでしょうか? 本業以外の会社から受託で仕事を受けた場合などは分かりやすいですが、ソーシャルレンディングのように資産運用で利益を得た場合の副業の関係性について解説します。すでにソーシャルレンディングを行なっている方、これから始めようという方必見です!
目次
1.ソーシャルレンディングは副業になるのか?
結論、”ソーシャルレンディングは資産運用の位置付けとなりますので副業にはあたりません”。原則、企業が個人の資産運用に介入することは禁止されていますので、資産運用の一貫でソーシャルレンディングを行なうことに会社はタッチすることができないのです。
しかし、各会社の副業規定には「本業の業務に支障の出ない範囲で行なうこと」と明記されている場合はよくあります。記載されている場合、”本業に支障が出るかどうか”は会社の判断に委ねられますので、会社が”本業に支障が出ている”と判断すれば、ソーシャルレンディングは止めるよう指示される恐れもあります。
そもそも副業とは?
そもそも副業とは、本業とは別に本業の傍で行なう仕事を指します。他の企業と掛け持ちで受託を行なう、自身でアフィリエイトサイトを運営し広告収入を得る、クラウドソーシングを活用し簡単な事務仕事を行なう……などが代表的です。
現在、「働き方改革」の名のもと、国をあげての副業推進ムードではありますが、副業をして良いか否かは所属する会社の社内規定に基づきます。ですから、積極的に副業を推進する会社やなかには副業を義務化している会社もある一方で、副業が規則的にも雰囲気的にもカタく禁止されている会社も存在します。
2.ソーシャルレンディングが副業だと疑われてしまう要因
ソーシャルレンディングが副業と判断されるケースは、先ほどもご説明したように少ないと思います。しかし、なにかしらの理由で「副業と疑われてしまうこと」は多いに考えられます。
では、具体的にどのような理由から会社に「副業をしているのではないか?」と疑われてしまうのでしょうか? 考えられる理由をバレる可能性が高い順にまとめてみました。
住民税が増えたことでバレる
もっとも有力な会社への副業のバレ方は、住民税の増額によるものです。これはソーシャルレンディングに限った話というよりも副業全てに当てはまります。
個人の所得額に関係する税には、主に「所得税」と「住民税」が存在します。このうち、前者の「所得税」は年20万円以下であった場合、実質的には非課税になります。しかし、後者の「住民税」に関しては年20万円以下の所得であっても、税務署に申告をする必要※があるのです。※会社員であれば、社員の給料や賞与から税金(所得税と住民税)と社会保険料を徴収し、企業がまとめて税務署や市区町村、年金事務所に納めてくれています。参考:経理COMPASS
そのため、会社員であれば、副収入が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。副収入が年20万円以上の場合は確定申告を行ないましょう。申告をしない場合、「無申告加算税」というペナルティが科されてしまいます。
住民税の申告方法については、「自分で納付する方法」と「会社の給与から天引きしてもらう方法」の2種類のうちから選ぶことができます。このうち、「自分で納付する方法」を選べば住民税が増えたことは会社にバレません。※
※確定申告する際に申告書第二票「住民税に関する事項」の「自分で納付」に○をつけておけば、会社に通知がいかなくなりますので、副業について会社に知られることはありません。後日税務署から副業分の住民税の納税通知書が届くので、案内に従って、自分で納付しましょう。引用:経理CAMPUS
一方で「会社の給与から天引きしてもらう方法(特別徴収)」を選んだ場合、本来会社からもらっている給与から逆算して、住民税が増えていることが明らかになると会社(特に役員や労務担当者)にバレる可能性が高くなります。
【バレないためのポイント】 |
税務署の申告漏れでバレる
では、確定申告をしなかった場合どうなるのかというと、税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。2016年1月以降、税務署に申請しているマイナンバーカードは各金融機関にも申請しなければならないと義務化されました。
この制度改正によって、国(税務署)に直接金融機関の情報をもとに所得を把握されるようになったのです。つまり、勤め先の会社でソーシャルレンディングの利益(所得分)を上乗せせず確定申告をしたとしても、いずれ税務署に金融機関に振り込まれている所得との差を見抜かれてしまう恐れがあります。
実際の所得と確定申告で届けた所得額が異なる場合、税務署より確定申告の修正願いが送られてくる場合があります。また、ズレている額が大きい場合、延滞税や過少申告加算税の対象となる可能性もあります。いずれにせよ、勤務先にも連絡が入るので、税務署経由で副業がバレると考えられるのです。
【バレないためのポイント】 |
同僚に話してしまい、うわさになりバレる
意外と油断しがちなのが、社員を通じてソーシャルレンディングをやっていることが会社にバレるケースです。特に親しい同僚こそ注意が必要かもしれません。
そもそもソーシャルレンディングをしている同僚は少ないことでしょうから、そのうえで”投資で利益が出ている”となると、つい親しい同僚に自慢したくなるものです。「俺、最近ソーシャルレンディングで10万円儲けたんだよね!」「えっ、なになに、もっと深く聞かせて!」「ソーシャルレンディングっていうのはね……」。
と、このようについ親切心で儲け話を同僚に教えたつもりが、このような話題はすぐに社内に広まりやすいので注意が必要です。
原則ソーシャルレンディングは副業にあたりませんが、勤務する会社によっては、あまり良しと思われない可能性もありますので、親しい同僚とはいえ気さくに投資の話題をするのは避けたほうが堅実でしょう。
【バレないためのポイント】 |
仕事中にソーシャルレンディングサイトを開いていてバレる
見出しの通り、ちょっぴりおっちょこちょいなバレ方ですが、結構オフィスで起きがちなのが、PCのディスプレイや履歴からバレてしまうケースです。
休憩時間の最中だとしても、気づいたら後ろで同僚や上司があなたのモニターを見ていて、「このソーシャルレンディングってなに??」と声をかけてくるかもしれません。こうして同僚や上司にバレたら先ほどと流れは同じです。
最近だと、リモートワークも普及してきているのでそもそも離れていてバレようがない……というケースも多くなってきているようです。
【バレないためのポイント】 |
【結論】発覚する前に申告するようにすること
ソーシャルレンディングはそもそも原則、副業ではありませんが、万が一、副業と会社に認定されてしまう場合を想定して対策を練っておくべきです。そのうえで、副業には「収入が20万円を超えていなければ確定申告や税の支払いは不要である」という情報がネット上でささやかれています。
しかし、これは間違いです。副業収入が20万円以下であった場合、所得税に加算されることはありませんが、住民税に対しては支払いが発生します。(※会社員であれば、社員の給料や賞与から税金(所得税と住民税)と社会保険料を徴収し、企業がまとめて税務署や市区町村、年金事務所に納めてくれています。そのため年20万円以上の副収入がなければ確定申告は不要です。参考:経理COMPASS)
ソーシャルレンディングで収入を得ていたとしても、黙って行ない会社にバレるよりも、自ら会社に報告したほうが好意的に受け取ってもらうはずです。副業に該当する会社は稀だとは思いますが、会社に発覚する前にソーシャルレンディングの収入は自己申告するようにしましょう。
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