物件購入の際、決済前に支払う「申込証拠金」と「手付金」。
この「申込証拠金」「手付金」はよく混同されやすいですが、役割も法律上でも全く違うものです。
しかし、「不動産の法律なんてよくわからないから」と言われるがまま、書類や文面を理解せず契約しようとしてしまってはいませんか?
それがのちのち大きなトラブルになってしまうかもしれません。不動産取引は人生でそう頻繁に行うことではありませんので、法律を完全に理解するのは難しいですよね。
そこで、「申込証拠金」「手付金」のここだけは抑えておきたいポイントを分かりやすくご紹介します。
不動産取引の際には必ずチェックしてください。
目次
1.「申込証拠金」「手付金」とは
まずは「申込証拠金」「手付金」について解説します。
1-1.「申込証拠金」とは
「申込証拠金(申込金)」とは
住宅購入の際、「購入します!」という意思を表すため売主や売買契約を仲介する不動産会社に支払う金銭のこと。
物件をほかの人に売られてしまわないよう一時的に押さえておくことができます。
なお、「申込証拠金(申込金)」に法律上の明確な定めはなく、必ず支払わなければいけないものではありません。実際に、「申込証拠金」を支払うことなく住宅を購入することもあります。
契約を正式に結ぶために、次の「手付金」を支払います。
1-2.「手付金」とは
「手付金」とは
住宅購入の際、契約が成立していることを明確に表すため売主や売買契約を仲介する不動産会社に支払う金銭のこと。
この「手付金」には法的な定めがあり、支払いは必須です。
無事に契約が成立した場合、「申込証拠金」「手付金」は一般的に物件購入代金として充当されます。
2. 支払いのタイミング
次に「申込証拠金」と「手付金」の支払いのタイミングについてみていきましょう。
2-1.「申込証拠金」支払いタイミング
申込証拠金の支払タイミングは名前の通り、物件購入の「申込段階」です。
物件購入を決めた際、一番最初に支払うものです。
2-2.「手付金」支払いタイミング
手付金の支払タイミングは売買契約を結んだ日以降引渡し前です。契約書に押印し、手付金を支払うことで正式に契約が締結します。
3.「申込証拠金」と「手付金」金額の相場
次に気になる実際の「申込証拠金」と「手付金」相場をご紹介いたします。
3-1.申込証拠金は2~10万円
申込証拠金の相場は一般的に2~10万円です。
しかし、さきほど説明した通り、申込証拠金に法的な定めはなく、あくまで慣行としての位置づけです。ですので金額にも不動産等によってばらつきがありますので、事前に確認しておきましょう。
3-2. 手付金は物件価格の5~10%、上限は20%
手付金の相場は一般的に売買価格の5~10%です。
手付金には法的な定めがあり、売買価格の20%が上限とされています。
4.キャンセルしたらどうなるの?
一番トラブルとなるのはキャンセルした場合の返還について。事前に確認、合意しておくことで面倒なトラブルを回避しましょう。
4-1.「申込証拠金」は返還される
申込をキャンセルした場合、「申込証拠金」は全額返還されます。
そして実は「申込証拠金」は契約成立時でも本来返還されるものですが、金銭やり取りの便宜上「手付金」に充てられます。
しかし、法的に明確な定めがないため、返還をめぐってトラブルが起きることもしばしばあります。支払いの際には、事前に「契約に至らなかった場合には申込証拠金が全額返還される」ことを記した書面を示してもらいましょう。
~トラブルをさけるための注意点~
■支払った証拠として必ず「預り証」を貰う
■「契約に至らなかった場合には申込証拠金が全額返還される」ことを記した返還に関する書面を保管しておく
■いつまでも物件を抑えてもらえるわけではありませんのでその有効期間を確認しておく
4-2.「手付金」は返還されない
買い手側の都合で契約をキャンセルする場合、「手付金」は返還されません。
ただし、住宅ローンが通らない場合など買主・売主どちらの責任でもなく契約破棄を余儀なくされた場合には返還されます。この場合も「住宅ローン不通過の場合、契約白紙撤回の旨」が記載されているか必ず確認しましょう。
5. 手付金の役割3つ
「手付金」には法的拘束力があり、支払いは契約時の一回ですが、主に3つの役割を持ちます。
5-①. 証約手付
契約の成立を証明するための役割です。
5-②. 解約手付
売買締結後、この手付を放棄することで契約を解除できる権利としての役割です。
例)手付金100万円で契約していた場合
もっといい物件が見つかったので契約をキャンセルしたい。
もっと高値で購入してくれる人が見つかったので契約をキャンセルしたい。
このようにどちらかの一方的な理由で契約解除する場合、借主・売主どちらにとっても不利益となります。どちらの利益も守る為、以下の条件で解約する事ができます。
手付金100万円を放棄します!
買主は、支払った手付金を放棄することで解約ができます。これを「手付流し」といいます。
受け取った100万円+買主へ100万円支払いします!
売主は、支払われた手付金を返還、更に手付金同額を買主に支払うことで解約ができます。これを「手付倍返し」といいます。
ただしこの解約手付の効力は手付解除期限日、もしくは引き渡しなど履行の着手までどちらか短い方となっていますので、契約の際、具体な日付を確認しておきましょう。特に履行の着手の範囲について売主・買主の認識のずれでトラブルとなることがありますので、事前に確認しておきましょう。
5-③. 違約手付
債務不履行が発生した場合、もしくは①解約手付の有効期限を過ぎてからの解約をした場合の違約金としての役割です。損害賠償の意味を持ちます。
代金を支払わない(代金支払義務の不履行)
引き渡しを行わない(引き渡し義務の不履行)
この場合も解約手付と同様の条件で損害を補償します。
まとめ
・「申込証拠金」と「手付金」の大きな違いは”法的な定めがあるかないか”。
・申込をキャンセルしたら「申込証拠金」は戻ってくる。
・契約をキャンセルしても「手付金」は戻ってこない。
コメント